毎年春になるとやってくるのが自動車税・軽自動車税の納付書。
今回はそんな自動車税・軽自動車の仕組みと、支払いをしないとどうなるの?年度途中で車両を売買したときの税金はどうなるの?という疑問について解説します。
自動車税の納税のしくみ
自動車税と軽自動車税は納付先が異なります。
・自動車税 → 都道府県
・軽自動車税 → 市町村
そのため納税通知書は自動車税は県税事務所から、軽自動車税は市町村区役所から届きます。
とは言っても、納付書で支払えばあまり納付先を意識することはありません。
4月1日現在の使用者に対して課税される
自動車税、軽自動車税は、4月1日0時の時点で車検証に記載されている「使用者」に対して課税されます。
自動車税は車両の「所有者」ではなく「使用者」にかかることに注意してください。
車両をローンで購入された人は(ローンを完済していないと)所有者はディーラーや販売店になっていると思いますが、自動車税の納税義務があるのは「使用者」です。
そのため、4月1日時点の「使用者」に対して、自動車税納税通知書、バイクや軽自動車の場合は軽自動車税納税通知書が4月下旬~5月上旬にかけて自宅に届きます。
課税額
現在の自動車税、軽自動車税の課税額です。(単位:円)
・自動車税
排気量 | 自家用 | 営業用 |
1L以下 | 29,500 | 7,500 |
1L超~1.5L以下 | 34,500 | 8,500 |
1.5L超~2L以下 | 39,500 | 9,500 |
2L超~2.5L以下 | 45,000 | 13,800 |
2.5L超~3L以下 | 51,000 | 15,700 |
3L超~3.5L以下 | 58,000 | 17,900 |
3.5L超~4L以下 | 66,500 | 20,500 |
4L超~4.5L以下 | 76,500 | 23,600 |
4.5L超~6L以下 | 88,000 | 27,200 |
6L超~ | 111,000 | 40,700 |
・軽自動車税
排気量、車両区分 | 税額 | |
原動機付自転車 | ~90cc以下 | 2,000 |
90cc超~125cc以下 | 2,400 | |
ミニカー | 3,700 | |
軽二輪(125cc超~250cc以下) | 3,600 | |
小型二輪(250cc超) | 6,000 | |
四輪の軽自動車(5ナンバー、自家用) | 10,800 |
我が家は1.5Lのステーションワゴンは年額34,500円、バイク(ZRX1200R)は年額6,000円です。
納付期限と納付方法
自動車税、軽自動車税、どちらも納付期限は5月31日です。
納税通知書は4月末~5月上旬、大体ゴールデンウィーク明けには届くので、通知書の受領から実質1ヶ月程度の間に支払をしなければなりません。
支払い方法は
・金融機関で支払う
・クレジットカードで支払う(※自動車税のみ)
があります。
「クレジットカードで支払えばポイントが付くのでは?」と思った方、残念ながらそううまい話はありません。
というのも、まずクレジットカードによる支払いが出来る都道府県は福島/東京/愛知/大阪/三重/大分ぐらいしかないという点が一つ。(2018年現在)
もう一つは自動車税をクレジット決済すると決済手数料が徴収される点です。
例えば1.5Lの乗用車(自家用)の場合、自動車税の年額は34,500円で、これをクレジットで決済すると決済手数料が税込315円取られるのです。
一般的にクレジットカードのポイントバックは決済額の1%ですから、34,500円の買い物すれば345ポイント(=345円相当)が付与されます。
しかし決済手数料が315円取られるので、ポイントバックで得られるのは345円-315円=30円。
まぁ30円でもお得になるのであれば、、、と考えられる人はクレジット決済でもいいかもしれません。(排気量1.5L超~2L以下であれば80円お得)
僕はいつも仕事帰りにコンビニで支払っています。
支払期限が過ぎたらどうなるの?
支払期限(5月31日)を過ぎても納付されないと、納付期限の一ヶ月後ぐらいに督促状が届きます。
支払期限が過ぎると、実際に納付するまでに延滞金が発生しますが、延滞金は1000円未満は切り捨てになるため、督促状に同封されている納付書で支払ってしまえば大丈夫です。(督促状に同封されている納付書の金額には延滞金は含まれていません)
昔、仕事の出張が多くて自動車税&軽自動車税の納付書に気づかずに9月頃に支払ったことがあります。
あまりにも支払いが遅れすぎたので、コンビニで支払う時にバーコードの読み取りエラーになるんじゃないかと思いましたが、あっさり支払いを受けて付けてくれました。
ちなみに、車検の際には自動車税、軽自動車税の「納税証明書」が必要なので、税金を納めないまま放置しておくと、次回車検を通せませんし、無車検のまま運用するのは重大な交通違反になります。
年度途中での車両購入・売却する場合の自動車税はどうなるの?
年度途中で新車を購入した場合
年度途中で新車を購入した場合は、登録月の翌月から翌年の3月までの月割した税額を支払います。
例えば、新車を6月に購入した場合は、登録月の翌月(7月)から年度末(翌年3月)までの9ヶ月分の自動車税を支払います。
1L超~1.5L以下の自家用車の場合は、自動車税は年額34,500円なので、
(34,500円 ÷ 12)× 9 = 25,850円
ですが、十の位を切り捨てるので25,800円になります。
ここまでの説明でピンときた人もいるいるかもしれませんが、登録月の翌月から年度末までの自動車税を支払うので、月初めに登録すれば1ヶ月分お得になります。
とは言っても排気量2L以下であれば月割にしても3千円以下なので、そのくらいであれば値引きかオプションを付けてもらえば、そこまで月初登録にこだわらなくてもいいかもしれません。
年度途中で登録抹消した場合
登録抹消とはいわゆる「廃車」のこと。「廃車」とは車やバイクをスクラップにすることではなく、書類上、都道府県に対する車両登録を抹消することを指します。
例えば、しばらく公道を走る予定がないビンテージカーや、思い入れのある車両を売却せずに手元においておきたいとき、レース専用車両にして今後公道を走る予定が無いときなどに登録抹消しておけば、翌年度から自動車税がかかりません。
年度途中に登録抹消すると、手続きした翌月から翌年3月までの月割した税額が還付されます。
登録抹消手続きしておよそ2ヶ月後に県税事務所より還付通知書が届きますので、金融機関にて還付金を受け取ります。
年度途中で車両を売却した場合
一般的には年度途中に車両を売却しても自動車税は還付されません。
というのも、買取業者は車両を整備した上で転売しますから、一々登録抹消して再販時に登録する、というのは手間がかかります。
そのため、買い取り時の査定額に自動車税分が含まれていることが一般的です。(買取業者はその旨を説明するのが普通)
したがって車両を売却するときは、支払い済み自動車税の評価もしっかりとしてもらうことが大事です。
年度途中に中古車を購入した場合
年度途中に中古車を購入した場合は、車両価格にその年度の自動車税額が含まれているのが一般的なので、購入者が月割りで支払うことはありません。
ただし、購入する中古車が登録抹消してあって、あなたが購入するときに改めて登録する場合は中古車新規登録が必要になるため、登録月の翌月から翌年の3月までの月割り自動車税を支払う必要があります。
軽自動車税には月割りの概念がない
軽自動車(4輪)やバイクなどの軽自動車税には月割りで納付する制度がありませんので、年度途中に新車を購入、または中古車新規登録した場合は、その年の軽自動車税はかかりません。
ということは4月2日以降に購入(登録)するのが一番お得ですが、軽自動車でも税額は10,800円なので月額にすれば900円です。
むしろ2~3月はディーラーの決算期なので、軽自動車税分ぐらいはすぐに値引きしてくれるでしょうから、わざわざ4月2日以降に登録することにこだわらなくてもいいと思います。
また、軽自動車・バイクは年度途中に登録抹消しても自動車税のように月割りで還付されません。
まとめ
・納付書は4月下旬~5月上旬に使用者宛に送付される
・納付期限は5月末まで
・税金を納付しないと車検を受けられない
車やバイクを所有する限り、自動車税・軽自動車税の納付義務はついてきます。
そもそも自動車を所有する財力のある人が自動車税を払えないのはどこかに無理があるわけで、税額の安い軽自動車に乗り換えるとか、もっと税額の安い自動二輪車に乗り換えるなど、収入に応じた車両に乗り換えるなどの対策が必要です。
見栄のために維持費の高い車両に乗って、無車検のまま乗り続けるほど愚かなことはありませんから。
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