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国際運転免許証の有効期間って実は1年じゃないですよ、って話

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国際運転免許証って有効期間1年って言われてますよね。

実際に警視庁のホームページにも国際運転免許証にもその旨書いてあるので「この国際運転免許証があれば1年間はジュネーブ条約加盟国で運転できる!」と思っている人が多いのですが、実はそうではありません。

今回はそんな国際運転免許証の有効期間について解説したいと思います。

国際運転免許証の有効期間は1年じゃない?

「そんなバカな!国際運転免許証の有効期限は発行日から1年って書いてあるじゃないか!免許交付時にもそう聞いたぞ!」という人も多いのですが、この有効期限はあくまでも発行した側の有効期限なんです。

どういうことかというと、国際運転免許証を発行した警視庁や県警が「有効期間1年」と言ってるだけであって、その国際運転免許証が有効かどうかは、渡航先の行政の取り扱いによって異なります。

アメリカの場合

例えばアメリカの場合、引っ越して州が変わると住所が決まってから1~2ヶ月以内に免許を書き換えなければなりませんし、州によっては書き換えが出来ず免許を取り直さなければならない州もあります。(州によって取り扱いが異なる)

カリフォルニア州のDMV(免許センターみたいなところ)にその記載があったので引用します。

New California Residents

When you become a California resident and you want to drive in California, you must apply for a California DL within 10 days. Residency is established in a variety of ways, including the following:

・Being registered to vote in California elections.
・Paying resident tuition at a California college or university.
・Filing for a home owner’s property tax exemption.
・Receiving any other privilege or benefit not ordinarily extended to nonresidents.

太字のところを要約すると「カリフォルニアに転居して州内で運転する場合は、カリフォルニア州の運転免許を10日以内に申請しなければならない」とあります。他州で取得した免許を持っている人は申請するだけでカリフォルニア州の免許証を発行してくれます。

“apply for~”なので「申請」としましたが、免許を持っていない人は取得しろってことですね。

ちなみに旅行者はnon-resident(非居住者)なので上の規則は適用されません。

Adults Visiting California

Visitors over 18 years old with a valid DL from their home state or country may drive in California without getting a California DL as long as their home state DL is valid.

「18歳以上の訪問者(非居住者)は自分の州や国の有効な運転免許があれば、カリフォルニア州の運転免許を取得しなくても自州、自国の免許が有効です」と言っているので、旅行者はこれに該当します。

アメリカの場合、旅行者は「非居住者(non-resident)」に該当し、観光ビザ(ビザウェーバープログラム:90日)の有効期間内のみ免許証が有効です。

一方、学生ビザや労働ビザで中長期的に滞在する人は「居住者(resident)」に該当するので、免許証が入国後10日間しか有効じゃないんですね。(実際は10日過ぎても日本の免許証+国際免許証があれば咎められないようですが)

つまり有効期限1年の国際運転免許証を持っていても、アメリカでは旅行者(非居住者)は最大90日、労働ビザや学生ビザで入国した人(居住者)は10日間しか運転免許が有効じゃないんです。(カリフォルニア州の場合)

国際運転免許証の有効期限の本当の意味

じゃあ国際運転免許証の有効期限の意味って何なのよ?と思いますが、これはあくまでも発行者である警視庁、県警本部が、国際運転免許証という文書の有効期限を定めているだけであって、この有効期限を持ってジュネーブ条約批准国での運転を許可しているわけではありません。

運転を許可するかしないかはあくまでも渡航国当局の判断であって、日本では「この人は有効な運転免許を所持していますよ」という文書(国際運転免許証)を発行しているだけです。

警視庁ホームページの「国外運転免許証が有効な国(ジュネーブ条約加盟国)」には、国外運転免許証で運転できる加盟国が列挙されていますが、その表の一番最後にこう書いてあります。

日本の国外運転免許証で海外において運転する場合、上記ジュネーブ条約加盟国以外の国にあっても、短期旅行者等に対し国外運転免許証を有効とするところがあります。渡航する大使館等で確認してください。ただし、有効とするところであっても、一部には制度が浸透していない場合がありますのでご注意ください

つまりこの太字の部分が意味することは、現地によって対応がまちまちなので注意してね、ということなんです。

実際にいろんな国で運転してみるとこの「一部には制度が浸透していない場合がありますのでご注意ください」という意味がわかってきます。国や警察官、レンタカー会社によって対応が全然違うんですね。

国際運転免許証だけでレンタカー手続きをするスタッフや、カリフォルニア州内では日本の免許証があれば国際免許証は不要とDMVのサイトに書いていながら実際にお巡りさんから止められたときは翻訳文書(or 国際運転免許証)が必要だったりと、運転免許証の取り扱いは結構バラバラです。

そのため、国際運転免許証の有効期限だけを見て大丈夫と思わずに、渡航先の運転免許事情を調べた上でレンタカー予約をするようにしましょう。

渡航先の免許事情は、渡航国の在日大使館ホームページや大手レンタカー会社のホームページで見つけることができます。

国際運転免許証の有効期限についてのまとめ

・国際運転免許証の有効期限は発行日から1年
・しかし渡航先の行政によっては運転免許証の有効期限はまちまちである
・渡航前には必ず渡航国での外国の運転免許証、国際運転免許証の取り扱いを調べておくこと

要するに「国際運転免許証という文書の有効期限は1年だけど、運用上の有効期限は渡航先の行政による」ということを頭の片隅にいれておきましょう。

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コメント

  1. […] ※国際免許の期限についてはこちらの記事(外部リンク)に詳しく書いてあります。 […]

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