※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています

新型コロナウィルスの影響で車検の有効期限を2020年4月末まで延長に

この記事は約4分で読めます。

新型コロナウィルスの感染拡大が止まりませんね。

僕の会社でも時差通勤やテレワークが実施されて、自宅で作業することが多くなってきました。

まぁ、電車に乗らなくていいので楽なのですが、その分体がなまってここ2週間で2~3kgぐらい太りました。通勤って結構な運動なんですね。

ところで先日、国交省から新型ウィルスに関連して、車検の有効期間延長について発表がありました。

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000239.html

例年3月は販売店の決算期ということもあって駆け込み登録が多くなる時期です。

そうなると自動車検査登録事務所(陸運局)もいつもよりも人が混み合いウィルス感染機会を拡大させてしまうことから、特例措置として2020年2月28日から3月31日まで車検の有効期限が切れる全ての自動車について、一律2020年4月30日まで延長することで車検場の混雑を緩和させてウイルス感染拡大を防止する、というものです。

ちょうど僕のSRも3月に1回目の車検が訪れるので、今回の措置に該当します。

車検が切れても大丈夫なの?

今回の措置は2020/2/28~2020/3/31の間に車検有効期限が満了する車両が該当します。

僕のSRは2020/3/12に車検有効期限が満了しますが、今回の措置で2020/4/30までは車検が有効になるのでそのまま公道で乗り続けても法律上は問題ありません

しかし、2020/2/27までに車検有効期限が満了している車両は対象外ですので注意してください。

自賠責保険はどうなる?

この場合、気になるのは自賠責保険が切れている期間に事故を起こしたらどうなるのでしょうか?

僕の場合、車検が2020/3/12に満了するのが今回の特例措置で2020/4/30まで有効期限が延長されます。

しかし自賠責保険は書類上、車検有効期限+1ヶ月で2020/4/13(の午前12時)まで有効になっています。

気になるのは2020/4/13の午前12時以降から2020/4/30までの間に事故を起こした場合、自賠責保険が有効なのか?です。(車検をギリギリ4/30に受けるとした場合)

結論から先に言うと、車検時に有効期限までさかのぼって契約すれば自賠責保険は有効です。

詳しくは国交省の自動車検査証の伸長に係る有効期間について(国交省サイト:pdfファイル)を参考にしてください。

意外と多い、車検延長措置

今回の措置は、世界的な流行となりつつある新型ウイルス対策であることから全国一律の延長措置ですが、実はこのような車検延長措置は2019年の台風15号や19号で被災した地域に対して講じられたこともあり、珍しいものではありません。

法的根拠となる道路運送車両法第61条の2項とは

今回の特例の法的根拠は「道路運送車両法第61条の2項」の適用によるものです。

道路運送車両法より引用します。

第六十一条の二 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。
2 前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。
3 第六十七条第一項の規定は、前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長については、適用しない。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326AC0000000185#449

今回の新型コロナウィルスは「天災その他やむを得ない事由」に相当する、と判断したのでしょうね。

年度末の3月に駆け込み登録が多いということは、継続検査の車両も3月に有効期限が満了する車両が多いので毎年3月は車検場が混み合います。

ということで僕は今回の特例を利用して4月車検にずらそうかと考えています。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました