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【アメリカ限定】レンタカー会社の翻訳サービスを使えば国際免許証が不要です(ただしジョージア州を除く)

この記事は約8分で読めます。

海外でレンタカーを運転しようとすると、必要なのが国際免許証です。

国際免許証自体は運転免許センターに行けば発行してもらえますが(手数料2,400円)、実はアメリカでは国際免許証が無くてもレンタカーを運転することができます。

今回は国際免許証の代わりに「運転免許証翻訳サービス」を使う方法について紹介します。

アメリカでの外国人運転者の取扱について

日本とアメリカは「ジュネーブ条約」に加盟しているので、運転免許がお互いの国で有効です。

つまり日本の運転免許証でアメリカで運転することが可能ですし、アメリカの運転免許証で日本で運転することが可能なんです。

一昔前までは、アメリカでレンタカーを借りる際は国際免許証が必須でしたが、最近では国際免許証が無くてもレンタカーを貸してくれるところが増えてきました。

厳密に言うと、州によって対応が違います。

グアム、サイパン、ハワイ州日本の免許証のみでOK
ジョージア州日本の免許証+国際免許証が必要
上記以外の州日本の免許証のみでOK(※)

グアムやハワイは日本人観光客が多いということもあって、レンタカーの貸出には日本の運転免許証だけでOKです。国際免許証はいりません。

次にアメリカ本土。

アメリカ本土はジョージア州のみが日本の運転免許証+国際免許証が必要で、それ以外の州は日本の運転免許証があればOKです。

例えばカリフォルニア州などはDMV(運転免許センターと陸運局が一緒になったようなところ)のホームページに

International Driving Permits

The State of California does not recognize an International Driving Permit (IDP) as a valid driver license. California does recognize a valid driver license that is issued by a foreign jurisdiction (country, state, territory) of which the license holder is a resident.

The IDP is only a translation of information contained on a person’s foreign driver license and is not required to operate a motor vehicle in California. Citations issued to a person in California who has an IDP, but does not have a California driver license will be placed on the Department of Motor Vehicle database.

要約すると、「カリフォルニア州では国際運転免許証(International Driving Permit:IDP)を正規な運転免許証として認識していません。外国の当局が発行した運転免許証を正当なライセンスとして認めている」としています。

要するに「外国人がカリフォルニアで運転する場合は、自国の当局が発行した運転免許証があれば国際免許証は不要です」と言ってるのですが、実際のところ、レンタカー会社によってはスタッフが日本の免許証が読めないので、翻訳文書か国際免許証(IDP)の提示を求められたりします。

【海外レンタカー】国際運転免許証だけでは運転することができません!!
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つまり法律上では自国の発行する免許証があれば運転できることになっていますが、レンタカーの貸出しや警官による取締りなどの実務上では翻訳文書が必要になるのが実情です。

運転免許翻訳サービスとは

ジュネーブ条約上は自国の運転免許証があれば運転できることになっていますが、その取扱には言語的な壁がありますので、アメリカ系のレンタカー会社では運転免許証の翻訳サービスを提供しています。

アメリカについては、レンタカー会社が提供する翻訳文書と日本の運転免許証があれば、わざわざ国際免許証を取得する必要はありません。(ただしジョージア州は除く)

レンタカー会社による翻訳サービス提供

レンタカー会社によって有料/無料のところがあるので、下にまとめてみました。(2023/3月現在)

レンタカー会社発行手数料有効期間
Hertz(ハーツ)無料90日
AVIS(エイビス)1,500円90日
Doller(ダラー)無料90日
Budget(バジェット)—-—-

ハーツとダラーが無料で作成、エイビスが有料で対応しています。

有料とは言っても、日本で国際免許を作るには2,400円(東京都の場合)かかりますから、それに比べるとリーズナブルですね。

当然ですが、この運転免許証翻訳サービスはレンタカーを予約した人に対するサービスなので、利用するときは予約番号が必要です。

バジェットは翻訳サービスを終了したようです。

翻訳文書の有効期間は90日

この「運転免許翻訳サービス」で作成された翻訳文書の有効期限は各社とも90日になっています。

これは、一般的な旅行者がアメリカに入国する際のビザが「ビザ免除プログラム」(Visa Weaver Program: VWP)で、このビザの有効期限が最大90日なんですね。(あのESTAで申請するビザです)

それ以上滞在する場合は入国目的に合致したビザが必要ですし、その場合は現地で免許を取得しなければならないので、翻訳文書の有効期限は90日になっているのでしょう。

ジョージア州に行く人、または通過する人は国際免許証を取得しよう

レンタカー会社の「運転免許証翻訳サービス」はジョージア州では使えない旨が記載されています。

ジョージア州のDepertment of Driver Servicesというサイトに”Drivers From Other Nations”(外国からの運転者)という記述があったので引用します。

Georgia recognizes unexpired driver’s licenses issued to and held by residents of other countries as long as the foreign license is unexpired. Generally, you may drive in Georgia for up to one year on an unexpired foreign license. Please note that in the case of a driver license issued by the driver’s licensing authority of a foreign country, a law officer may consult such person’s passport or visa to verify the validity of such license, if available.

引用:https://dds.georgia.gov/drivers-other-nations

要約すると「非居住者であれば、外国当局の発行した期限切れでない免許証があれば1年を上限に運転できる」とあり、国際免許証(International Driver Permits:IDP)の携帯については何も書かれていません。

カリフォルニア州ではIDPは必要ない、と言い切っていますからそこは大きく違いますね。

その下に「警察官(=law officer)が運転免許証の有効性について、本人のパスポートまたはビザを調べる場合があります」と書いてあるので、ジョージア州ではレンタカー会社の翻訳文書よりも外国当局が発行した国際免許証のほうを重んじているのかもしれません。(推測です)

いずれにせよレンタカー会社が言ってるので、ジョージア州で運転する場合、またはジョージア州を通過する場合には国際免許証を携帯するようにしましょう。

ちなみに他州ではDMV(Depertment of Motor Vehicle)と呼んでいるのが、ジョージア州だけはDDS(Depertment of Driver Services)と呼ばれています。

こっちのサイトは一見、ジョージア州のオフィシャルDMVサイトに見えますが、個人が運営しているプライベートサイトなので注意。

アメリカでドライブする際のまとめ

・グアム、サイパン、ハワイ州では日本の免許証があればOK
・他の州に行く場合は、レンタカー会社の翻訳サービスを使うと国際免許証が不要
・ジョージア州を運転する場合は、日本の免許証+国際免許証が必要

僕は以前まではアメリカでレンタカーをつかうときでも国際免許証を作っていましたが、行き先が西海岸であればハーツの翻訳サービスで翻訳文書を作って済ませるケースが多いです。

レンタカーでアメリカ大陸を横断するぞ!という人やジョージア州を通過しそうな人は念のため国際免許証を取得してから渡航しましょう。

あと意外と無頓着なのが、旅行中に運転免許の有効期限が切れてしまうケースです。

現地のお巡りさんは日本の免許証が失効したかどうかなんて知りようがありませんので、普通に運転している分にはそう問題になることはありませんが、ヤバいのは事故を起こしたときです。

事故となればレンタカー会社、とりわけ保険会社が関わってきますから、事故当時に運転者が正当な免許を所持していたかどうかは必ずチェックされます。

そのときにもし日本の免許証の有効期限が切れていると、無免許運転による事故として保険が効かないことになりかねません。

日本では海外旅行中のうっかり失効は、失効後6ヶ月以内であれば手続きだけで回復できますが、海外旅行中に免許が失効すると現地では無免許になりますので注意しましょう。
 

コメント

  1. 塩川 達也 より:

    素朴な質問です。 ハーツが無料なので、その翻訳サービスを使用した場合で、
    実際にアメリカに行った時に、ハーツ以外のバジットレンタカーを使用する事に
    なった場合、ハーツの翻訳サービスを利用した書類でも受けてもらえますか。
     段取りとしては、アメリカへ行く前に、ハーツ、エーヴィス、バジットなどの
    いずれかのレンタカー会社に決めておき、そこの翻訳サービスを受けるのが
    正当なやりかたですか。 あるレンタカー会社の翻訳サービスで、すべての
    レンタカー会社に通用するわけではないですよね。 そうなら皆、無料の
    ハーツに頼んでしまいますね。

    • mickmick より:

      塩川 達也 さん

      コメントありがとうございます。

      運転免許証の翻訳サービスはレンタカーだけでなく現地当局(警察官など)に対する翻訳文書なのでハーツ以外でも使えると思います。
      ただ、私はハーツで作成した翻訳文書を使って他社でレンタルしたことはありません。レンタル予定の会社で(翻訳文書を)作成するようにしています。

      今後とも当ブログをよろしくお願いします。

  2. […] モヤモヤモータースさんのこちらの記事によると、アメリカと日本はジュネーブ条約があるので、例外はあるものの法律的には日本の免許証は有効なのだそうです。 […]

  3. […] モヤモヤモータースさんのこちらの記事によると、アメリカと日本はジュネーブ条約があるので、例外はあるものの法律的には日本の免許証は有効なのだそうです。 […]

  4. H.S より:

    質問お願いします。
    アメリカでは日本の免許証が有効とありますが、内容までが有効なのでしょうか?
    普通免許中型8t限定なら8tまで乗っていいのでしょうか?
    ちなみに国際免許の内容では3.5t未満。バンにすら乗れません。

    • mickmick より:

      H.S さん

      コメントありがとうございます。
      残念ながら日本の免許証の条件がそのまま有効になるわけではありません。
      ジュネーブ条約批准国間では所有免許によって区分A~Eに分類され、日本の普通免許では中型8t限定だったとしても区分B(乗員8人以下、許容最大重量3.5トン(7,700ポンド))になります。当然ですが渡航先では3.5t未満の車両にしか乗れません。
      もし海外(ジュネーブ条約批准国)で3.5トン以上の車両を乗る場合は、日本で大型1種免許、もしくは中型免許(限定無し)以上を保有している必要があります。

      今後とも当ブログをよろしくお願いします。

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