先日、ヘルメットメーカーの株式会社オージーケーカブト社(以下OGK社)がJIS認証が取り消されるという、ライダーにとっては中々ショッキングな報道がありました。
OGKユーザーにとっては寝耳に水ではないでしょうか。
そうなると当然ですが、
と思う人も少なくないと思います。
結論から先にいうと、OGK製品を使っても道路交通法違反に問われることはありませんし、強度や品質にも全く問題ありません。
「じゃあ、一体JIS認証取消って何なの?」と思いますよね。そこについて解説します。
JISと言っても様々
今回の件を受けていろんなサイトやYoutubeで解説していますが、ヘルメットとしてのJIS規格と、JIS認証がごっちゃになっている解説が多いですね。
この手の話は製造業に携わった経験が無いと理解しづらいと思います。
ヘルメットの規格であるJIS規格が取り消された訳ではない
今回のOGK社の件は、同社のプレスリリースによると東大阪衣摺工場のJIS認定が取り消されたのであって、乗車用ヘルメットのJIS規格である「JIS T 8133(乗車用ヘルメット)」が取り消されたのではありません。
同社が出した2019年11月28日付けのプレスリリース「弊社東大阪衣摺工場 JIS認証取消理由の経緯と詳細について」によると、
【弊社東大阪衣摺工場 JIS認証取消理由の経緯と詳細】
これまで弊社JIS表示製品については、ともにJIS認証工場である東大阪衣摺工場と中国青島工場(山東省青島市)との2つの自社工場にて生産しており、東大阪衣摺工場での生産分については、中国青島工場で製造した一部の部品を東大阪衣摺工場へ転送したうえで組み立てを行い、最終完成品として出荷しておりました。
その一部部品であるFRP帽体の成形工程において、「東大阪衣摺工場で20%、中国青島工場で80%の比率で生産を行う」という取り決めに基づいてJIS認証を取得しておりましたが、その後長期にわたり、実際には東大阪衣摺工場でのFRP帽体成形の生産比率が20%を満たしていないことを正しく報告できておりませんでした。
これによって令和元年10月25日の日本車両検査協会による臨時監査後の審査を経て、同年11月26日、衣摺工場のJIS認証取り消しの正式文書を受領しました。
引用:http://www.ogkkabuto.co.jp/notices/important_motor/_jis_1.html
とのことで、ヘルメット素材の改ざんや検査データの改ざんがあったわけではなく、製造プロセスの管理不備だったことがわかります。
一方でネットでは「ヘルメットのJIS規格(T 8133)が取り消された」と言った記事や動画が散見されますが、そうではありません。
JIS T 8133を読んで見るとわかりますが、この規格はあくまでも乗車用ヘルメットの製造基準について規定されているだけで、製造工程や検査工程については一切書かれていません。
そのため、JIS T 8133を見る限りではFRP帽体の製造工場の比率が乗車用ヘルメットの品質に影響するとは考えにくいです。
プレスリリースには
(略)
なお、組立工程や検査工程に関しては、東大阪衣摺工場ですべて正しく行っており、製品自体の安全性や品質には問題がないことが日本車両検査協会の監査において確認されております。
(略)
引用:http://www.ogkkabuto.co.jp/notices/important_motor/_jis_1.html
とあるので、ヘルメット自体の安全性や品質には問題が無いことがわかります。
取り消されたのは「JIS認証」
では何が取り消されたのか?と言うと「JIS認証」が取り消されたんですね。
製品にJISマークを表示できるのは、国に登録された登録認証機関から認証を受けた事業者のみです。(日本産業標準調査会 新たに認証を受けようとする事業者の方へ)
つまり、製造する製品がJIS規格をクリアしているだけではJISマークを表示することはできず、事業者が国に登録された登録認証機関から審査を受けて、それに合格する必要があります。
その認証指針はJIS Q 1001(適合性評価-日本工業規格への適合性の認証-一般認証指針)に定められています。
このJIS Q 1001をクリアすれば永久にOKというわけではなく、JIS認証を維持するには定期的な登録の更新審査(4年毎)にパスする必要があるのです。
今回の件は恐らく、この更新審査時に「取り決めをしていた製造工場での生産比率を遵守していないこと」を指摘されたものと思われます。
ヘルメットはそのまま使っても大丈夫なの?
OGK社の工場はJIS認証を取り消されてしまったため、今後東大阪衣摺工場で生産するヘルメットにJISマークを貼付することはできません。
そのため、しばらくの間は中国工場で生産対応して、東大阪衣摺工場の再認定手続きを急ピッチで行うものと思われます。
そこで気になるのが
ということではないでしょうか?
結論から言うと、そのまま使い続けて全く問題ありません。
上でも言いましたが、生産管理上の問題でJIS認証が取り消されたのであって、ヘルメットの規格 JIS T 8133が取り消されたわけではありません。
したがって既に使っている同社製ヘルメットはそのまま使い続けて問題ありません。
実は道路交通法ではJIS規格は要件ではない
道路交通法71条7項では「乗車用ヘルメットの規格は内閣府で定める」とあり、この内閣府令とは道路交通法施行規則のことを指しています。
その道路交通法施行規則を見ても、どこにもJIS規格は出てきません。詳しくは下の過去記事を参照していただきたいのですが、二輪車を運転するにはヘルメット着用が義務付けられていますが、JIS規格ヘルメットは要件ではありません。
ヘルメットがJIS規格を取得していようがいまいが、公道で使用しても違反に問われることはありません。
結論:既に購入したヘルメットを使い続けても大丈夫
改めて今回の件を整理すると、
・既に市場に出回っているOGK製ヘルメットは使い続けても違反にならない
ということなので、既に購入したOGK製ヘルメットは公道で使用しても問題ありません。
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