5月と言えば、自動車税の納付時期。
既に納付書が届いて、支払いを済ませている方も多いかと思います。
でも、もし自動車税を支払わなかったらどうなるのでしょうか?
今回は自動車税を滞納した場合にどうなるのか?について解説します。
自動車税を納付期限まで支払わないとどうなるの?
結論を先に言うと、滞納したまま放っておくと最終的には財産が差押さえられる可能性があります。
いきなり差し押さえになるわけではありません。そこに至るまでにいくつか段階があります。
まず督促状が来る
5月末の納付期限を過ぎても支払いが無いと、大体6月中旬から下旬にかけて1回目の督促状が来ます。
5月末の納付期限を越えると延滞金が加算されますが、延滞金が1,000円以下の場合は切り捨てになります。
なので1回目の督促状が来た時点で支払えば、額面通りの税額の納付でOKです。
再び督促状が来る
1回目の督促状で支払わない場合、自治体にもよりますが7月末~8月にかけて2回目の督促状がやってきます。
このあたりで、自動車の税区分によっては延滞金が1,000円以上になるケースがあります。
こうなる前に払っておきたいところです。
ちなみに、民間の借金は自己破産すればチャラにできますが、税金は自己破産しても一切免除されない点に注意してください。
再々、督促状が来る
3回目の督促状には「払わないと差し押さえしますよ」的な文言が記されています。
このあたりから自治体の対応に差が出てきますが、自動車税は地方税なので、基本的に自治体は徴収に必死です。
地方交付税交付金で地方に分配されるものではないので、割とシビアに徴税にきます。
差押さえ予告
それでも支払わないと、「差し押さえ予告」が来て、実際に差し押さえ手続きが始まります。
この時点で自動車税+延滞金を払えばそれ以上のことはありませんが、何らかの事情で払えない場合、あらゆる手段を使って差し押さえにきます。
一番やりやすいのは、会社の給料を差し押さえすること。
自治体の徴税担当は法的に滞納者の財産を差し押さえることができますので、勤務先を突き止めて給料の差し押さえにかかります。
そうなると、勤務先に自動車税を滞納していることがバレてしまい、かなり恥ずかしい思いをすることになります。
と、上司に言われることは必至です。
そうなってしまうと、人事にも「だらしがない人間」というのが伝わってしまい、昇給・出世に影響しかねません。
そりゃそうですよね、自動車税の支払いすら管理できない人に管理職をやらせる会社はありません。
そうなる前に支払っときましょう。
延滞金っていつからかかるの?いつからはらわなければならないの?
自動車税の延滞金は納付期限を過ぎると日単位でかかります。
つまり納付期限である5/31を過ぎた、6/1から延滞金はかかります。
・納付期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間:2.6%
・納付期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間:8.9%
※延滞金の利率は年によって異なります。
従って、延滞金の計算方法はこんな感じになります。
納付期限は5/31ですので「納付期限の翌日」は6/1です。
普通自動車(排気量1.0~1.5L)の税金を6/30まで滞納した場合は、
になります。
ただ、延滞金は1,000未満は支払い義務が生じないため、この65円は支払わなくても大丈夫です。
それでは、更に支払わない場合はどうなるでしょうか?
「納付期限の翌日から1ヶ月を経過した日以降の期間」は8.9%の利率がかかります。
いきなり倍以上の利率がかかってきますね。
7/30まで滞納した場合は、
となります。
この時点でも滞納金は288円なので、滞納金の支払い義務はありません。(税金は払わなくちゃダメですよ)
では、滞納金の支払い義務が生じるのはいつからなのか、と思いますよね?
上記の計算式をエクセルに突っ込んで表にしてみました。
赤字の部分が延滞金1,000円を超える月になります。
小型二輪(251cc以上)だと24ヶ月目、軽自動車では14ヶ月目、コンパクトカー(1.0~1.5L)では6ヶ月目から延滞金が1,000円を超えてしまいます。
当然ですが、税額が高ければ高いほど、延滞金1,000円を超える時期は早くなります。
「なんだ、バイクは2年間税金払わなくても延滞金かからないんだ~」と安心するのは早いです。
そもそも2年後には車検時期がやってきますから、税金を払っていないと車検を受けられません。
小型二輪なんて年額6,000円ですから、さっさと払って心置きなくバイクライフを楽しみましょう。
延滞金を払わずに納付するとどうなるの?
とは言っても、延滞金が1,000円を超えているのに、古い納付書を使って強引にコンビニで支払ったらどうなるでしょうか?
答えは「後から延滞金支払いの通知が来る」です。
役所では自動車税の支払いがあった時点で、延滞金の計算を日割りで行い、延滞金が1,000円を超えていれば延滞金支払いの通知を送ってきます。
役所はこういうところがキッチリしていますね。
税金を支払えないときは
とは言っても、想定外の事情で自動車税を納付できない人も中にはいると思います。
特に地方では自動車は生活必需品ですので、税金が支払えないからと言ってそう簡単に手放すわけにもいきません。
そういった人は、ただ黙って延滞するよりも役所に出向いて相談しましょう。
役所も鬼ではありませんので、相談に出向いてきた人と踏み倒そうとしている人を一律に並べようとはしません。
滞納した税金の支払い見通しが立つのかどうか、そもそも生活が厳しいのなら公的な支援を受けられないか、など相談することで解決策が見えてくる場合もありますので、困ったときは役所に相談しましょう。
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