前回は軽二輪車(125~250cc)の書類無し車両を再登録する場合について書きました。
今回は小型二輪車(250cc~)の書類無し車両を再登録する場合について解説したいと思います。
小型二輪には自動車検査証(車検証)があるところが軽二輪とは異なる部分です。とは言っても基本的な考え方は軽二輪車と同じです。
小型二輪車(250cc~)の「書類が無い」とはどういうことなのか?
250ccを超える二輪車は、ナンバーがグリーンに縁どられています。
これは、公道を走る際には自動車検査証(車検証)が必要な車両であり、当然ですが車検を受けていないと車検証が発行されません。
…と、ここまでは当たり前の話ですが、ごく稀に「書類無し(車検証無し)」という状態で車両が売り出されている場合があります。
これは、
・一旦廃車にしたときに発行された「一時抹消登録証明書」を紛失してしまった
といったケースが相当します。
このような車両は、オークションや個人売買で格安で売り出されているのを見かけますが、公道で乗れる状態にするまでが大変です。
こういったケースのときはどうすれば書類を揃えることができるでしょうか?
売主が所有者であり、単に車検証を紛失してしまった場合
売主がその車両の所有者で、単に車検証を紛失してしまった場合は、書類の再発行が可能です。
一番楽なのはその所有者自身に再発行手続きをしてもらい、書類を揃えてもらうことです。
使用者本人であれば、
・手数料納付書
・申請書(第3号様式)
を揃えればOKです。
これらの書類は陸運局の窓口で揃えることができます。
でも書類無しで売り出している、ということは再発行手続きが面倒でやりたくない、と売主は思っているのでしょう。だから格安で売り出しているわけです。
そういうときは本人から委任状を出してもらえば、再発行手続きを代行することが可能です。
委任状の様式例は国土交通省のホームページにサンプルがありますので参考にしてください。
売主が所有者でない場合
まず、売主が所有者でない車両はそのまま購入してはいけません。盗難車である可能性が否定できないからです。
売主が所有者ではないが、所有者を確認することができる場合
まれに誰かの代わりにオークションに出品しているケースがあります。
このケースは少々ややこしいですが、書類上の所有者にコンタクトできるのであれば、その所有者から委任状をもらって書類の再発行手続きを代行することができます。
ただ、こういったケースは所有者にしてみればすでに手放した車両であり、そのために委任状を書いたりハンコ押したりすることを面倒がるケースが少なくありません。
よほどその車両を手に入れたいという場合でなければ、手を出さないほうがいいです。
売主が所有者でなく、しかも所有者を確認することが出来ない場合
このケースが一番最悪で、書類上の所有者がわからないとどうしようもありません。
というもの、このケースは正規に譲渡された車両なのか盗難車なのか全く区別がつかないからです。
書類上の所有者が死亡しているケースも同様です。
その所有者から正当に譲渡されたことが書面等で証明できればまだ書類を起こす道はありますが、そうでなければまず再登録は無理です。
書類を起こすには、現所有者と連絡がつくことが大前提
書類無し車両を購入するには、
・現所有者が書類再発行の協力的なこと。(委任状を書いてくれるなど)
が最低条件です。
なぜなら、登録上の所有者との繋がりが無い車両は盗難車でないことを証明できないからです。
確かに「書類無し」車両は格安なので、状態が良ければついつい手を出してしまいそうになりますが、公道で乗ることができなければ、いくら安くてもしょうが無いのです。
よほどレアで欲しい車種で無ければ、書類無し車両には手を出さない方が賢明です。
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