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無免許運転の罰則・罰金って?今は車両を貸した人も罰せられるって知ってました?

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無免許運転がダメなのは誰でも知っていると思いますが、実は車両を貸した人も同じように処罰されること知ってました?

今回は、無免許運転の罰則や罰金についてと、車両を貸した人も罪に問われる理由について解説します。

無免許運転は重罪である

今まで免許を取得したことが無い人が無免許運転で検挙されると、初犯でも罰金30万程度が課せられることが多いです。

無免許運転は道路交通法117条で「3年以下の懲役または罰金50万円以下」と違反の中ではかなり重い部類に入ります。酒気帯び運転と同じ刑事罰です。

スピード違反で赤キップ(30km/hオーバー)切られても罰金は最大でも10万円ですから、これよりも重く見られているわけです。

無免許運転の違反点数は25点なので、運転免許を所持している人は所持免許全てが取消しの上、2年間は運転免許を取得することができません。(欠格期間2年)

一方、運転免許を持っていない人は取消しとなる免許がありませんから、罰金を払うだけで刑事処分は終わります。無免許運転の違反点数25点が累積されていますが、免許がないので行政処分はありません。

しかし免許をもっていない人であっても、無免許運転で処分された日から欠格期間(2年)が過ぎないと免許を取得することが出来ません。

「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」とは?

以前は、無免許運転は運転者本人だけが処罰されていましたが、2013年12月の道交法改正によって、無免許運転をする恐れのある者に車両を提供したり、無免許であることを知りながら車両を提供したり、また無免許者が運転する車両に同乗すると、運転者と同様に処罰されるようになりました。

具体的には道交法第64条の2項および3項が追加されました。ちょっと長いですが引用します。

(無免許運転等の禁止)
第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない
3 何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は原動機付自転車の運転者が第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けていないこと(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されていることを含む。)を知りながら、当該運転者に対し、当該自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する自動車又は原動機付自転車に同乗してはならない。

(罰則 第一項については第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の三の二第一号)
http://elaws.e-gov.go.jp/

ちなみに罰則は

・車両を提供した者:
 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・同乗した者
 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

と、無免許運転時の罰則とほぼ同じです。

この法律のポイントは「免許を持っていないことを知っていたかどうか」。

つまり、免許持っていない人に”車貸して”って頼まれて、免許を持っていないことを知っていながら貸すのは止めない人間も同罪、ってことです。

同じように免許持ってない人が運転する車に(無免許を)知っていながら同乗するのは乗った人間も同罪、というわけです。

無免許で死傷事故を起こすと人生が終わる

かつては自動車事故で死傷事故を起こしても、刑法上の業務上過失致死傷が適用されていました。

業務上過失致死傷は7年以下の懲役、または100万円以下の罰金という罰則で、飲酒運転や薬物影響下での死亡事故もこの程度の量刑で済んでいたことに社会的な批判が大きくなっていきました。

記憶に新しいところでは、2012年に亀岡市で起きた、登校中の児童と引率の保護者の列に無免許運転の少年が運転する軽自動車が突っ込み、計10人がはねられて内3人が死亡、7人が重軽傷を負った事故をきっかけに、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」が改正されました。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
(略)
(無免許運転による加重)
第六条 第二条(第三号を除く。)の罪を犯した者(人を負傷させた者に限る。)が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、六月以上の有期懲役に処する。
2 第三条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は六月以上の有期懲役に処する。
3 第四条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十五年以下の懲役に処する。
4 前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
http://elaws.e-gov.go.jp/

法改正によって、無免許運転によって死傷事故を起こした場合は罪が加重されることが明示されました。

元々この「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」というのは、飲酒運転や薬物影響下での運転による死傷事故を厳罰化するために作られた法律なのですが、前述の亀岡市登校中児童ら交通事故死事件では、無免許少年の遊び疲れによる居眠り運転が原因だったため、自動車運転過失致死傷罪よりも罰則の重い危険運転致死傷罪ができなかったのです。(居眠り運転自体は危険運転致死傷罪の構成要件でなかったため)

そのため、亀岡市登校中児童ら交通事故死事件では少年は5年以上9年以下の不定期刑という判決になりましたが、法改正された後は、無免許運転によって死亡事故を起こした場合は、6ヶ月以上15年以下の懲役が科されることになります。

実際の量刑は裁判によりますが、無免許で死傷事故を起こせばどんな釈明しても実刑は免れられません。

矯正施設への収容による社会的地位の喪失や懲役後の社会復帰など、この先の人生には困難だけが残ることになります。

まとめ

・無免許運転は一発で免許取り消し
・免許持って無くても、次に取得するときに影響する(欠格期間)
・無免許を知りながら車両を貸すと、貸した方も罰せられる
・無免許を知りながら同乗すると、同乗者も罰せられる
・無免許で死傷事故を起こすと、人生が終わる

昔は無免許運転でも取り消しにはならなかったんですよね。違反点数19点で免停90日で済んだので、今思うとゆるい時代でした。

しかし今は無免許運転で摘発されれば一発で免許取消ですし罰金も30万近く課せられてしまいます。

30万あれば普通免許の費用は十分賄えますし、普通免許持ちだったら20万もあれば大型一種免許は取れるのですから、無免許運転は絶対に止めましょう

無免許で運転して得することなど何一つありません。

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