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バイクの運転代行って無いの?→法律で禁止されてます

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地方にいたときはよく代行運転を利用していました。

単なる飲み会だけでなく、レストランで食事するときもお酒を飲めば代行運転は必須ですよね。

そういえば「バイクの代行運転」って見かけないですよね。

バイクで飲みに行く人がいても不思議ではないと思うのですが。

ということで調べてみました。

結論から言うと、バイクの運転代行は無い

結論から言うと「バイクの運転代行」はありません。

その理由は、自動二輪車には二種免許がないから。

二種免許については、道路交通法 第八十六条に規定されています。

道路交通法 第八十六条
(第二種免許)
第八十六条 次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。

自動車の種類第二種免許の種類
大型自動車大型第二種免許
中型自動車及び準中型自動車中型第二種免許
普通自動車普通第二種免許
大型特殊自動車大型特殊第二種免許

2 前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)ができる。
3 牽けん引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して当該牽けん引自動車を運転しようとする者は、当該牽けん引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽けん引第二種免許を受けなければならない。
4 牽けん引第二種免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽けん引自動車によつて旅客用車両を旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することができるほか、これらの免許によつて運転することができる牽けん引自動車によつて重被牽けん引車を牽けん引して当該牽けん引自動車を運転することができる。
5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。
6 大型第二種免許又は中型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

上の表を見るとわかりますが、二種免許には自動二輪車の設定が無いんですね。

日本にはタイやベトナムのようなバイクタクシーはありませんので、自動二輪車に二種免許の設定がされていないのでしょう。

そして、道路交通法 第八十六条の5項には

5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。

とあり、そもそも自動二輪車の運転代行は想定されていないんですね。

日本でバイクタクシーはできるのか?

自動二輪免許に二種免許の設定が無いとは言え、バイクによる旅客運送について明確に禁止されていなければ、バイクタクシーの営業をしてもいいのでは?と思った人もいるのではないでしょうか。

私もその一人です。(笑)

おそらく法律で禁止されているのだと思いますが、その根拠を調べてみました。

まず、人(旅客)を乗せて営業することは道路運送法で規定されています。

道路運送法 第四条
(一般旅客自動車運送事業の許可)
第四条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000183

おー、なるほど。

要するに「有償で人を乗せる事業をやる場合は、国の許可を受けないとダメ」ということですね。

では、バイクタクシー事業の許可申請をすれば受け付けてもらえるのか、という話になりますが、次の理由でダメっぽいです。

道路運送法 第二条には、旅客運送事業の定義があります。

道路運送法 第二条
(定義)
第二条 この法律で「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動車道事業をいう。
2 この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。
3 この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。
4 この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業をいう。
5 この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をいう。
6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。
7 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路及びその他の一般交通の用に供する場所並びに自動車道をいう。
8 この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)が専らその事業用自動車(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車をいう。以下同じ。)の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=326AC0000000183

6項の

6 この法律で「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車をいう。

ここで言う「自動車」が普通自動車や大型自動車などであれば、自動二輪車は含まれないのでバイクでもいけそうです。

「自動車」を定義している道路運送車両法を見てみましょう。

道路運送車両法 第二条
(定義)
第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所のみにおいて用いることを除く。)をいう。
6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
8 この法律で「使用済自動車」とは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)による使用済自動車をいう。
9 この法律で「登録識別情報」とは、第四条の自動車登録ファイルに自動車の所有者として記録されている者が当該自動車に係る登録を申請する場合において、当該記録されている者自らが当該登録を申請していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて、当該記録されている者を識別することができるものをいう。

第二条の2項に思いっきり書かれてますね。

2.この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの
ということで、道路運送法、道路運送車両法の「自動車」には自動二輪車も含まれるため、バイクタクシーは法律上、出来ないことになります。残念。

バイクタクシーに未来性があって事業として見込める算段があるとしても、何らかの形で法改正しないと実現は難しそうですね。

今ならタクシー不足を理由にライドシェアの議論が活発になっているので、その需要を穴埋めする移動手段として、オートバイ議員連盟や国会議員に陳情して法改正に繋げる、といったアプローチなら可能性があるかもしれません。

ベトナムでよくバイクタクシーを使った経験から言えば、日本でもあると便利なサービスだと思いますが、見知らぬオッサンの後ろに乗ることに生理的な抵抗がある人は難しいですね。

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