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バイク用のヘルメットは規格をクリアしていないと違反なの?

この記事は約7分で読めます。

バイクに乗車するにはヘルメットを被らないと違法になることを知らない人はいないと思います。当たり前ですね。

ヘルメットを販売している業者は

「SGマーク/JIS規格の無いヘルメットを公道で使うことは違反になります」

とか

「DOT(アメリカ)、ECE(ヨーロッパ)の安全規格を取得しているヘルメットでも日本では未認可品のため、公道で使うことはできません」

と注意喚起する一方で、

「法律ではヘルメットがSGマーク/JIS規格取得品であることは明記されていないので、違法ではない」

という意見もあります。

どちらが正しいのでしょうか?

今回はそんなヘルメットの法的根拠について掘り下げてみたいと思います。

ヘルメットの着用義務の法的根拠とは?

二輪車のヘルメット着用については、道路交通法第71条に規定されています。

(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
 (略)
第七十一条の四 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。
2 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。
 (略)
7 第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。
http://elaws.e-gov.go.jp/

「乗車用ヘルメット」をかぶらないで運転してはいけない、と規定されていますね。

では「乗車用ヘルメット」の基準とは何でしょうか?

7項によると「内閣府令で定める」とあり、この場合の内閣府令は道路交通法施行規則のことを指します。

その「内閣府令」を見てみましょう。

(乗車用ヘルメット)
第九条の五 法第七十一条の四第一項及び第二項の乗車用ヘルメットの基準は、次の各号に定めるとおりとする。
一 左右、上下の視野が十分とれること。
二 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
三 著しく聴力を損ねない構造であること。
四 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
五 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
六 重量が二キログラム以下であること。
七 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
http://elaws.e-gov.go.jp/

おや?SGマークやJIS規格など安全規格の取得要件が書いてませんね。

この基準で見れば、こんな自転車通学用のヘルメット

であれば問題無さそうです。

しかし、スポーツ用自転車で使うこういったヘルメット

は、帽体に通気穴がたくさんあるため、4項の「….帽体が耐貫通性を有すること」を満足しないのでNGですね。

ヘルメットの規格について

ヘルメットの規格はいくつかの種類があります。

SGマーク

SGマークとはSafety Goodsの略で、(財)製品安全協会という団体が認定する製品に表示されるマークです。

このマークが表示された製品に起因する事故で損害が生じた場合は、保険金が支払われます。(最高1億円)

SGマークは強制ではありませんが、国内で販売する上で安全性をアピールする必要から、国産ヘルメットのほぼ全てにSGマークが付いています。

逆に言うと、輸入ヘルメットの中にはSGマークが付いていないものもあります。

SGマークには125cc以下での使用が推奨されるものと、排気量無制限で使えるものの2タイプあります。

これは125cc以下と排気量無制限では評価規格の項目に差があるためで、当然、排気量無制限で使えるヘルメットのほうが厳しい基準をクリアしています。

JIS規格

SGマークよりも厳しい規格です。

JIS T8133(乗車用ヘルメット)で規定されているヘルメットの規格です。

JIS T8133には1種(125cc以下用)と2種(無制限)があります。

SNELL規格

SNELL(スネル)財団という団体が規定するヘルメット規格で、世界で一番厳しい規格と言われています。

元々はバイクレースの事故で無くなったピート・スネル氏の友人が、全てのライダーに安全なヘルメットを使用してもらうために非営利目的で設立した財団です。

ピート・スネル氏が事故を起こした際、ヘルメットが割れたために命を落としてしまったと言われており、そのことがスネル規格が事故の衝撃によって帽体に割れやヒビが生じないことに重点を置いている理由となっています。

ECE規格

欧州で使われている規格で、SNELL規格とは逆に「帽体が壊れることで衝撃を吸収する」というクラッシャブル構造で安全を確保しています。

Arai規格

日本のヘルメットメーカー「アライ(Arai)」社が独自に定めている規格で、SNELL規格を上回る厳しさで知られています。

ライダーの中には、その高信頼性を評価して長年アライ製品を使い続ける「アライ派」も少なくありません。

MFJ規格

JIS規格を取得した製品で、MFJ(財団法人日本モータサイクル協会)が定めた安全基準をクリアする製品です。

MFJが主催、協賛するレースに出場するには、MFJ認定のヘルメット、装備品でないと出場できません。(レース車検に通らない)

公道を走行する分には規格の有無は全く関係ない

法律上の話

いろいろ説明してきましたが、公道を走る上ではヘルメットにはSGマークもJIS規格もSNELL規格もArai規格も必要ありません。

道路交通法、道路交通法施行規則には乗車用ヘルメットの必須規格までは記載されておらず、交通教則本などにはあくまでもSGマーク品やJIS規格品は「推奨」扱いとされています。

そのため二輪用のヘルメットは道路交通法施行規則 第九条の五で定める7項目の要件を満たすヘルメットであれば何でも構いません。

もしお巡りさんに、SGマークやJISマークが無いことを理由に青キップ(ヘルメット未着用)を切られそうになった場合は、上記の道路交通法、道路交通法施行規則を説明しましょう。

安全面の話

「規格の有無は全く関係無い」というのはあくまでも道交法に触れないというだけの話であって、安全性とは別の話です。

実際、オートバイは転倒の危険性が常にある乗り物ですから、安全性が不明なヘルメットを着用するよりは、SGマーク、JIS規格、SNELL規格、Arai規格をクリアした製品を着用することで、より一層の安全を確保できます。

ヘルメット規格のまとめ

・ヘルメットの安全規格にはSG/JIS/SNELL/Arai/MFJなどいくつもの規格がある
・公道で使うヘルメットには安全規格の指定が無い
・道路交通法施行規則の第九条の五項で定められた7項目をクリアしていればOK
・でも安全のためには最低限SGマーク付きのヘルメットを使おう

ということで、公道で使う分には、ヘルメットの安全規格やSGマークは必須ではありません。

SGマークの「125cc以下用」のヘルメットを被って1000ccのビッグバイクに乗っても違法ではありません。

とは言っても、バイクは転倒の危険性がいつもついて回る乗り物なので、僕は最低限SGマーク/JIS規格を取得したヘルメットを使うようにしています。

つまり法律では最低限の安全確保しか義務付けていないので、それ以上の安全性を確保するのはライダー次第、ということ。

自賠責保険の加入だけで公道は走れるものの、万が一の保障を考えると任意保険の加入が必須、というのに似ていますね。

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コメント

  1. 通りすがりのバイク乗り より:

    法律に明記されている「乗車用ヘルメット」としてヘルメットを販売する場合はPSC規格やSG規格が必要。
    ちなみにこの規格を通ってない物を乗車用ヘルメットと販売するのは違法行為(消費生活製品安全法)。
    そこで本題、安ヘルメットを使ってる時、事故やらお巡りさんに捕まったりしたらどうなるか?
    本文にある法律上の事を話したところで、
    お巡りさん「じゃあこの場で衝撃吸収性が十分あると証明できる?違法の証明は出来るよ、規格外の物は乗車用ヘルメットとして販売できないからね」
    保険屋さん「事故の件、拝聴いたしました、しかしながら今回は保険金をお出しすることは出来ません、認可されていないヘルメットでの走行はいわゆるノーヘル状態となります。法律の外で起こした事故には対応しかねます。」
    と、なるわけですよ。
    別の国の規格を通っているならPSCやらSG規格より厳しいため、法律上合法と見なせる事もありますが(所謂PSCやSGが推奨となる理由)流石に通学用を勧めるのは、しかも乗車用として販売されて無いものを勧めるのはどうかと思いますね。

    • mickmick より:

      通りすがりのバイク乗り さん

      コメントありがとうございます。

      確かにPSC規格やSG規格を取得していないヘルメットを販売するのは消費生活用製品安全法によって禁止されていますが、それはあくまでも販売者側が規制される(罰せられる)法律であって、その製品を使用している人を消費生活用製品安全法や道路交通法で罰することはできません。道交法71条の4と内閣府令にはヘルメットがPSC規格やSG規格が要件になっていませんから、お巡りさんはPSCやSG規格が無いことを根拠に、そのヘルメットを被っている運転者を違法とすることができないのです。(日本は法治国家ですから法律に書いていないことを根拠に有罪・処罰することができません)

      この記事の趣旨は、道交法ではPSCやSG規格は要件ではないので適当なヘルメットで大丈夫ですよと言ってるのではなく、道交法では要件ではないが、自身の安全を確保するためには最低限SGマーク、JISマーク付きのヘルメットを使いましょうという趣旨です。

      今後とも当ブログをよろしくお願いします。

    • 通りすがりの飛行機乗り より:

      穴だらけのすっとぼけ理論だね。

      衝撃吸収性の具体的数値については法律条文内に記載は無い。
      規格外の物は乗車用ヘルメットとしては販売できない とあるが、違法行為をしたのは販売業者であって、それを着用する事は違法では無い。
      ゆえにお巡りさんの理論は破綻している事となり、同時に保険屋さんの言い分も根拠が消滅。

      もう少し勉強してもらいたいものですが、この質問が余りにも稚拙である事から、そもそもHP運営者による自作自演の可能性もあって草

      • mickmick より:

        通りすがりの飛行機のり さん

        コメントありがとうございます。
        おっしゃる通り、PSC規格やSG規格が無いヘルメットの着用で違反を問うのは私も無理筋だと思います。
        世の中いろんな考えの方がいらっしゃるのでコメント欄を設けておりますが、残念ながら自作自演ではありません(笑)

        貴重なご意見ありがとうございました!
        今後とも当ブログをよろしくお願いします。

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