ほんのちょっと路上駐車してコンビニのトイレに行って戻ってきたら、フロントウィンドウに黄色いステッカーが…なんて苦い経験したことありませんか?
今もなお「駐車違反の黄色いステッカーを貼られたら、必ず警察に出頭しなければならない」と思っている人が多いのですが、実は駐車違反では出頭しなくてもいいんです。
というか、むしろ出頭すると損します。大損です。
今回は駐車違反がどんな仕組みで処理されるのか?なぜ出頭すると損するのか?について解説します。
駐車違反は他の違反と少し違う
かつての駐車違反は他の交通違反と同様に、警察官が違反を現認したら車のサイドミラー部に証票を取付けていました。
その証票は勝手に取り外すと違法なので、警察署に出頭して告知書(青キップ)と引き換えに証票を外してもらうんですね。(もっとも勝手に取り外しても車両の使用者に出頭要請が来ます)
しかしこうした駐車違反の一連の取締りは警察官にしかできないため、交通取締りにかかる人員負担が大きく、警察本来の業務、犯罪捜査や治安維持に割くべき人員を圧迫しているという面が否めませんでした。
そこで、民間の駐車監視員が駐車違反の取締りができるように2006年に道交法が改正されました。
この改正のポイントはざっくり言うと、
2.駐禁ステッカー(黄色)が貼られた時点で放置違反金の支払い義務が生じる
3.誰が違法駐車したかは問われない
なんです。
もう少し解説しますね。
1.民間会社の監視員が駐車違反の告知ができるようになった
許認可を受けた民間会社(警備会社などが多い)の監視員が、警察官の替わりに違法駐車の摘発ができるようになりました。
まぁぶっちゃけて言ってしまえば、駐車違反の摘発といったルーティンワークは民間に委託して、単金の高い警察官はもっと専門的な業務、例えば犯罪捜査や大規模警備などに投入したほうが効率化できるよね、ってこと。
以前はお巡りさんがチョークでタイヤに時間をマークして10~15分して戻ってきても移動していないかったら告知書を切る、って感じでしたけど、今は駐車監視員が現認すれば即アウトです。
ちなみに駐車監視員は民間企業の所属ですが、業務中はみなし公務員とされるので、駐禁を切ろうとした監視員に食ってかかったり威圧的な態度を取ると公務執行妨害に問われます。
2.駐禁ステッカー(黄色)が貼られた時点で放置違反金の支払い義務が生じる
以前は、駐車違反すると鍵付きのビニールフォルダに入れられた駐車違反の標章がサイドミラーにロックされていました。
そのため、証票を外してもらうためには警察署に行かなければならず、そこで運転者の違反事実を確認してようやく告知書(青キップ)が切られました。つまり運転者が出頭しないと駐車違反の告知が出来なかったんですね。
しかもそのとき渡される告知書には「反則金の支払いは任意です」と書かれています。取締りに納得が行かなければ、反則金を支払わず、刑事事件として正式裁判にすることも可能です。(制度上は)
しかし、2006年の道交法改正によって車両が駐車違反していた事実が駐車監視員に認められればその時点で放置違反金の納付義務が確定するのです。
つまり運転者の出頭は必須では無くなったんですね。
勘のいい方は気づいたかもしれませんが、ここで言う「放置違反金」はスピード違反や信号無視で捕まったときの「反則金」とは違います。
あくまでもスピード違反や信号無視などの違反で課せられる反則金の支払いは任意なのですが、放置違反金は支払いが義務なのです。
このように駐車監視員が違反を確認するだけで放置違反金の納付義務が自動的に確定してしまうところが、稀代の悪法と呼ばれる所以です。
誰が違法駐車したかは問われない
駐禁ステッカーが貼られると、後日車の使用者(車検証に記載されている使用者)に放置違反金仮納付書が送付されてきます。
この時、同封されている弁明通知書には「違反した事実について弁明することがあれば証拠を添えて公安委員会に提出するか、もし弁明しなければ納付期限までに放置違反金を支払ってくださいね」と書いてあります。
「○○日までに××に出頭してください」とか「△△まで連絡してください」とか書いてありません。
納付書を放置違反金を払えばこの駐車違反の事案は終了しますから、誰が違法駐車したかは問われないのです。
駐車違反で出頭すると大損する
このように「駐車違反と他の違反行為は別モノである」ということを知らないと、2006年以前の駐車違反のように「警察に出頭しなければ」と思ってしまう人も少なくありません。
本来であれば放置違反金を支払ってしまえば違反点数が加点されないのに、それを知らずに警察署に出頭してしまうと告知書(青キップ)を切られて違反点数2点が加算されてしまうのです。(放置違反金→反則金に変わりますが、金額は同じ)
つまり、送付されてきた放置違反金を支払いさえすれば違反点数の加点を逃れられるのです。
中には今度の免許更新でゴールドになる人もいるかもしれませんが、そういう人でも出頭せずに放置違反金の支払いだけすれば違反点数は加算されませんので、晴れて次回ゴールド免許に更新できます。
身代わり出頭は違法?
2000年に某プロ野球選手の駐車違反を球団職員が身代わりで出頭したことが明るみになって社会問題化したことがありました。
その後も大手運送会社のドライバーが、違反が会社にバレるとドライバー業務から外されて手当が少なくなってしまうので、知人に身代わり出頭を頼んで駐禁を免れるといった行為が横行していました。
当時は、身代わり出頭が発覚すると犯人隠匿罪や犯人隠匿幇助罪に問われましたが、道交法が改正された今は、わざわざ身代わりを立てて警察に出頭することの意味が無くなってしまいました。
なぜなら、放置違反金は誰が払ってもよく運転者が誰なのかは問われないからです。
駐車違反で出頭すると大損するのまとめ
・駐車違反した運転者は特定されず、車両の使用者に対して放置違反金の支払いが義務が科せられる
・出頭すると違反点数(2点)が加算されてしまう
駐車違反の放置違反金を支払えば、違反点数が加算されないまま事案が終了するので、わざわざ出頭する必要はありません。
サクっと違反放置金を払えばそれで終わりです。
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