多くの交通違反は、違反点数と反則金はセットになっていることがほとんどです。
しかし、違反の中には
といった違反や、その逆で
という違反もあります。
今回はそんな軽微な違反について解説します。
軽微な違反とは
違反点数のみで反則金無し
違反点数のみで反則金が無い違反は3つあります。
この違反は、交通反則告知書(青キップ)ではなく、告知票(白キップ)が渡されます。
違反点数は全て1点で反則金はありませんが、違反点数が加算=行政処分なので、ゴールド免許の方は次回ブルー転落確定となります。残念。
座席ベルト装着義務違反
いわゆる「シートベルト着用義務違反」ですね。
運転席と助手席は、高速道路でも一般道でも着用義務があります。
後席は高速道路のみ着用義務があります。
とは言っても、追突されると後席の人は結構な確率で前席まで吹っ飛ばされるので、後席に乗る場合は一般道でもシートベルトしましょう。
乗車用ヘルメット着用義務違反
いわゆる「ノーヘル」です。
バイクでノーヘルって結構重大な違反だと思うのですが、違反点数はなんと「1点」のみ。
ただし、告知書(青キップ)をもらってもそのまま帰られないケースがほとんどです。
なぜならノーヘルだから(笑)
その場にバイクを置いて、公共交通機関を使ってヘルメットを取りに戻るか、知り合いに持ってきてもらうか、何らかの方法でヘルメットを調達しないと帰れません。
普通の人がノーヘルで捕まるシチュエーションなんて、出先でヘルメットが盗まれるぐらいしか思いつきません。
幼児用補助装置使用義務違反
こちらは「チャイルドシートを使わずに乳幼児を乗車させた」場合に適用されます。
助手席や後席で赤ちゃんを抱っこしたままとか、未就学児なのにチャイルドシートを使っていない場合ですね。
赤ちゃんを抱っこしたまま追突されると、どんなに力持ちでも赤ちゃんは前席に放り出されてしまいます。
中古で数千円で買えるものですから、ケチらずに着用しましょう。
反則金のみで違反点数無し
逆に、反則金のみで違反点数が無い違反は5つあります。
違反点数が加算されないので、次回更新時に免許の色が変わることはありません。
泥はね運転
走行中に水たまりや泥を歩行者にはねてしまったときの違反です。
大雨の日や水はけの悪いところを通過するとき、減速せずに水たまりに入って「バシャー」とかけてしまう、というのはよくありますね。
ただ、この違反で捕まった人は聞いたことがありません。
当然ですが、警察官が現認しないとキップ切れませんし、そもそも大雨の水たまりで取締りやるとも思えません。
公安委員会遵守事項違反
この違反に該当する代表的なものは
ですね。
とあるサイトでは、雪の日にノーマルタイヤで走ると「安全運転義務違反で違反点数2点+反則金」と説明していましたが、正しくは「公安委員会遵守事項違反」です。
東京都では「東京都道路交通規則」によって遵守事項として規定されています。
(運転者の遵守事項)
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(中略)
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
(6) 積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること。
(以下略)
引用:https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html
運行記録計不備
「運行記録計」とは聞き慣れない言葉ですが、大型トラックやタクシーには「タコグラフ」という、何時に時速何キロで走行していたかを記録する運行記録計の装着が義務づけられています。
これは、ドライバーが法定速度で運行しているか、また適正に休憩を取っているかなどを事業者が記録・管理する必要があるため、事業用車両に対して義務づけられています。
そのため、一般の自家用車、二輪車、原付には適用されません。
道路運送車両の保安基準の第48条で、運行記録計を装備しなければならない車両について規定されています。
(運行記録計)
第四十八条の二 次の各号に掲げる自動車(緊急自動車及び被牽けん引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。
一 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が八トン以上又は最大積載量が五トン以上のもの
二 前号の自動車に該当する被牽けん引自動車を牽けん引する牽けん引自動車
2 前項各号に掲げる自動車に備える運行記録計は、二十四時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び二時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない
引用:https://elaws.e-gov.go.jp/
タクシーや貨物トラックでタコメーター装備していない車両なんてどうやってわかるんですかね?という疑問はありますが、こんな違反もあるんですね。
警音器使用制限違反
適正に警音器(クラクション)を使わないと、警音器使用制限違反となります。
要するに、前の車が遅いからとか頭にきた、という理由でむやみやたらにクラクション鳴らしてはいけません、ということ。
道路交通法 第54条2項にその規定があります。
(警音器の使用等)
第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。
(中略)
2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
反則金は一律3,000円です。原付も大型も一緒です。
免許証不携帯
免許証を携帯しないまま運転すると、免許証不携帯となります。
これも一律3.000円の反則金です。
軽微な違反だけど、地味に痛い
今回紹介した違反は、数ある違反の中でも軽微な違反ですが、実際に摘発されるとダメージが少なくありません。
反則金が無くても、違反点数が課されれば次回更新時にゴールド免許で無くなりますし、違反点数が課されなくても、数千円の反則金は地味に痛いです。
3,000円あれば、結構豪華なランチ食べられますからね。
ということで、つまらない取締りに遭わないよう、運転前には免許証チェックを忘れないようにしましょう。自戒を込めて。
コメント