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海外で運転するときは、国際免許が有効な国と有効でない国があるから要注意!

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日本はジュネーブ条約に加盟している国なので、加盟国間では日本の免許証+国際運転免許証があれば運転することができます。

当然ですが、ジュネーブ条約に加盟していない国では免許証の総合運用ができないので運転不可なんですが、二国間で協定を結んでいれば運転できる場合があります。

今回は「ジュネーブ条約加盟国以外でも運転できる国」について解説します。

ジュネーブ条約非加盟国でも運転できる国

台湾

2008年から日本の運転免許証で運転できるようになりました。

ただし国際運転免許証は使えず、免許証の中国語訳が必要です。

免許証の翻訳はJAF(http://www.jaf.or.jp/inter/taiwan/(JAFのサイトが開きます))で代行しています。

1通につき3,340円(税込)で発行してもらえます。

国際運転免許には中国語訳が付いているのでそれが使えればいいのですが、恐らく大人の事情があるんでしょうね。(遠い目)

ドイツ

ドイツと日本は二国間協定を結んでいるため、

・日本で有効な運転免許証
・国際運転免許証、または運転免許のドイツ語訳

を所持していれば運転することができます。

ドイツ語訳の条件は特に書いていないので、誰が翻訳してもいいのかもしれませんが、レベルが低い翻訳だと翻訳文書自体の正当性が疑われるので、素直に国際運転免許証を取得していったほうがいいでしょう。

また、ドイツでの国際運転免許証の有効期限は6ヶ月です。

スイス

スイスもドイツ同様にジュネーブ条約に加盟していませんが、日本の有効な運転免許証と国際運転免許証があれば運転することができます。

スイスでの国際運転免許証の有効期限は3ヶ月です。

国際運転免許証自体の有効期限は1年ですが、それはあくまでも国際運転免許証を発行する当局が設定している有効期限であって、その有効期限が世界中で通用するものではない、ということに留意してください。
つまり、私達が所持する免許証の有効期限をどう判断・運用するかは、その国の当局の裁量に委ねられているということです。
国際運転免許証の有効期間って実は1年じゃないですよ、って話
国際運転免許証って有効期間1年って言われてますよね。 実際に警視庁のホームページにも国際運転免許証にもその旨書いてあるので「この国際運転免許証があれば1年間はジュネーブ条約加盟国で運転できる!」と思っている人が多いのですが、実はそうではあり...

ジュネーブ条約非加盟国で運転できない国

中国

中国はジュネーブ条約に加盟していないため、日本の免許証、国際運転免許証が使えません

中国で自動車を運転するには、中国で運転免許を取得しなければなりません。

そのため、旅行者が一時的に中国でレンタカーを使うことは事実上不可能です。

もっとも、中国を旅行してみればわかりますが、無秩序の中の秩序というか交通ルールはあって無いようなものなので、あの中を運転するのはとても勇気が必要です。

ただし中国でも特別行政区である香港、マカオはジュネーブ条約を批准しているのでお互いの免許を相互運用することができます。

来日する中国人旅行者がレンタカーを運転しているのはなぜ?

中国はジュネーブ条約に加盟していないので日本人旅行者が中国で運転することはできませんが、逆に観光で来日する中国人がレンタカーを運転しているのはなぜでしょうか?日本と同様に、中国の運転免許証も日本では使えないはずなのに?

一説には、ジュネーブ条約に加盟している香港の免許証を何らかの方法で「購入」しているのではないかと言われています。

日本のレンタカー会社では香港の免許証が偽造されているかどうか見分けられませんから、パスポートの記載内容と見かけ上合っていれば貸出してしまうのだと思います。

先日も沖縄で中国人旅行者によるレンタカー事故が増えているといった報道があったのは記憶に新しいと思います。

しかしこれはれっきとした違法行為(道路交通法違反)であり、貸し出す側も無免許運転の幇助(道路交通法違反の幇助)に問われる行為です。

国際運転免許証単体では効力を持たない

これも誤解している人が多いのですが、ジュネーブ条約はあくまでも自国で有効な運転免許を加盟国相互間で認め合いましょう、という条約なので、運転に当っては必ず自国の運転免許証が必要です。

その上で、自国の免許証を補完する意味で国際運転免許証が必要なのです。

国際運転免許証は英語で”International Driver Permit”、単なるpermit=許可証であって、国際運転免許証単体では効力を持ちません

よく「国際運転免許証があればいいので、日本の免許証は紛失しないように置いていこう」と考える人がいますが、それは無免許運転になるので注意してください。

国際運転免許証はあくまでもオリジナルの免許証の翻訳文書にすぎません。必ずオリジナルの運転免許証とセットで携行する必要があります。

国際運転免許のまとめ

・ジュネーブ条約非加盟国でも二国間で合意していれば運転免許を相互運用できる。
・国際運転免許証の有効期限は国によって異なるので注意
・中国では旅行者は運転できない。

上で挙げた、ジュネーブ条約非加盟国の台湾、ドイツ、スイス以外の国でも日本の免許(と国際運転免許証)が使える国がありますので、渡航先がジュネーブ条約非加盟国の場合は在日大使館のホームページで細心の情報を確認するようにしましょう。
 

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