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赤切符でも免停にならない場合があるって本当?

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交通違反でお巡りさんに検挙されると、違反内容によっては赤切符をもらうことがあります。

通常は赤切符をもらうと一発で免許停止処分になるのですが、実は中には免停にならない赤切符もあるんです。

今回はそんな例外的な赤切符について解説します。

青切符、赤切符って何?

「青キップとか赤キップって何?」という人や「イマイチ、青キップ/赤キップの違いがわかってない」という人のために軽く説明しますね。

青切符=軽微な交通違反

「青キップ」の正式名は「交通反則告知書」と言います。青色の告知書なので通称「青切符」。

交通違反の中でも軽微な違反に対して発行される告知書で、通常、違反点数6点未満の違反です。

青切符と一緒にもらう反則金納付書に記載されている金額を、告知を受けた日の翌日から7日以内に金融機関で納付すれば、刑事事件に問われません。

これを「交通反則通告制度」といいます。要は反則金を支払えば免罪されますよ、という制度です。

赤切符=重大な交通違反

一方、「赤切符」の正式名は「告知書」と言います。赤色(ピンク)の告知書なので通称「赤切符」。

交通違反の中でも危険な違反に対して発行される告知書で、通常は違反点数6点以上の違反に対して告知されます。

例えば、速度違反30km/h以上(高速道路は40km/h以上)だったり、酒酔い運転、ひき逃げ、無免許運転、無車検車運行などの違反が該当します。

赤切符の場合はほぼ例外なく罰金が課されますが、青キップのような「交通反則通告制度」が適用されないため、必ず簡易裁判または正式裁判を経て、裁判官が罰金を決定します

また違反点数によっては、行政処分として一番軽い免許停止30日~180日から免許取り消し+欠格3年までの処分があります。

免停にならない非反則行為(赤キップ)とは?

で、ここからが今回の本題。

普通は赤切符を切られるということは「罰金+免停」以上が確定すると思っている人が多いですが、実は赤切符でも免停にならずに罰金+違反点数のみの違反があります

その違反がこちら。

違反名刑事処分行政処分
1保管場所法違反道路使用3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金3点
長時間駐車20万円以下の罰金2点
2警察官通行禁止制限違反3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金2点
3警察官現場指示違反3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金2点
4高速自動車国道措置命令違反50万円以下の罰金2点
5番号標標示義務違反3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金2点
6混雑緩和措置命令違反5万円以下の罰金1点

どれもあまり聞き覚えのない違反名ですよね。

それぞれ解説していきましょう。

保管場所法違反

道路上の同じ場所に12時間以上(夜間は8時間以上)駐車する違反です。

これは、駐車禁止区域でない道路に駐車していても適用される点に注意してください。

本来、自動車を登録するときは車庫証明書を提出して保管場所を確保しているはずなのに(軽自動車は除く)、道路を駐車場代わりに使うことを咎められているわけです。

罰金も20万円以下と、駐車禁止違反の反則金とくらべてものすごく高いので注意しましょう。

意外と近隣住民からの通報によって検挙されるケースが多いみたいです。

警察官通行禁止制限違反

これも耳慣れない違反ですね。

交通事故や火災、災害などによって交通の危険が生じる恐れがある場合、警察官は適宜、車線規制や通行制限、場合によっては通行止めなどの措置を行いますが、その交通規制に従わないことが該当します。

例えば、近所で火災が起きて消火活動のために交通が制限されているにもかかわらず「ウチすぐそこなんだから通せよ!」と規制に従わずに強引に突破すると、この違反に問われます。

そういうときは鎮火するまでおとなしく待ちましょう。

警察官現場指示違反

これは警察官が危険を回避するために指示した命令に従わなかった場合や、停止命令の無視や指示に背いて運転することが該当します。

よくあるのが速度違反をパトカーや白バイに現認されたのに、停止命令を無視して逃走したり、交通検問を無視して突破することなどが該当します。

高速自動車国道措置命令違反

これもややこしいですね。漢字ばっかり。

これは、高速道路、自動車専用道路を自動車以外で通行する違反です。

よくあるのが、125ccのバイクで高速道路や自動車専用道路を通行してしまった場合や、自動車専用道路を自転車で通行してしまった場合が該当します。

今の125ccスクーターであれば80km/hぐらいは余裕で出るので、高速道路に乗ってもそれほど危険ではないように思いますが、罰金は意外と高くて50万円以下です。

余談ですが、自転車でも赤切符が切られるので「俺、免許持ってないから自転車で違反キップ切られないもんね~」と勘違いしている人は気をつけましょう。

番号標表示義務違反

ナンバープレートが確認できないような状態で走行した場合が該当します。

ナンバープレート自体を外している場合は論外ですが、ナンバープレートを上に折り曲げて後方から認識できないようにしたり、ナンバープレートにカバーを取付けるとこの違反に問われます。

~125ccまでの二輪車は交通反則告知書(青切符)+反則金で済みますが、126cc以上の二輪車は自動車と同じく扱われます。

混雑緩和措置命令違反

読んで字の如く、渋滞を緩和するために警察官が出す指示に従わない、または無視するとこの違反に問われます。

違反としては重い違反ですが、警察官現場指示違反との違いがよくわからないのと、この「混雑緩和措置命令違反」のほうが罰金が5万円以下と、赤切符の中では軽微な部類に入ります。

僕の身の回りでもこの違反に問われた話は聞いたことがありませんが、法律として存在するということはかつてこの違反に問われた人がたくさんいたのでしょう。

免停にならないとは言え、罰金はそこそこ高い

今回紹介した違反は赤切符なので、免許証はその場で没収されます。(赤切符が出頭日までの免許証代わりとなる)

過去1年間に累積違反点数がなければ免許停止処分にはなりませんが、罰金はかなりの額が課されることが予想されます。

例えば、道路の長時間駐車して「保管場所法違反」に問われた場合、法律上は「3ヶ月以下の懲役、または20万円以下の罰金」と定められていますが、略式裁判に応じれば概ね4~5万円程度の罰金になる場合が多いです。

罰金の額はあくまでも裁判官が決めるので、違反したときの状況(事故の有無)や過去の違反履歴(前科)などを加味した上で決定されます。

当然ですが、過去1年間に違反による累積点数が4点以上の場合は、今回紹介した赤切符の違反によって累積点数が6点になるので、免停30日の行政処分となります。

まとめ

・赤切符は「交通反則通告制度」の適用外なので刑事処分となる
・赤切符は一般的には一発免停だが、中には免停にならないケースもある
・告知書(赤切符)と引き換えに免許が没収される
 ※告知書に記載された出頭日に出頭しないと免許証を返してもらえない

赤切符で免停にならない違反について紹介しましたが、どれも普段から気をつけていれば該当することはほとんどない違反ばかりですので、こんな違反もあるんだ~ぐらいに覚えておく程度でいいと思います。

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