時々、道路にペイントしてある「ひし形」マークの意味って覚えてますか?
教習所で習ったような気がするけど何だっけ?って人、案外多いんじゃないかと思います。
最近、このひし形マークに絡む取り締まりが増えていますので、注意してくださいね。
ひし形マークの意味とは?
道路に書いてあるひし形マークは「この先に横断歩道あり」という意味。
全ての横断歩道の手前に表示されてるわけではなく、
といったところに表示されています。
運転者としては、道路にひし形マークが見えたときは
↓
歩行者がいるかも
と考える必要があります。
横断歩道に歩行者がいるのに一時停止しないのは違反
当然ですが、横断歩道を渡ろうとしている歩行者がいるのに、停止しないのは横断歩行者妨害という違反になります。
以前、横断歩道で停止しない日本のドライバーが9割以上、という記事を書きました。
その後、海外から大勢の観光客が来日する2020東京オリンピックに向けて、取り締まりが強化されています。
上の記事でも書いていますが、欧米では歩行者がいる横断歩道での一時停止は9割以上と歩行者ファーストが徹底されており、日本の評判が悪くならないよう交通マナーを改善しなければならない、という背景があったわけです。
横断歩道に関するルールは道路交通法第38条1項で規定されています。
(横断歩道等における歩行者等の優先)
第三十八条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
http://elaws.e-gov.go.jp/
道交法38条に違反した場合の反則金については、道路交通法施行令の別表に定められています。
(道路交通法施行令 別表第六)
十六 速度超過(十五未満)、信号無視(赤色等)、通行区分違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、踏切不停止等、交差点安全進行義務違反、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、自動運行装置使用条件違反、本線車道横断等禁止違反又は高速自動車国道等運転者遵守事項違反
http://elaws.e-gov.go.jp/
これらの違反についての反則金は、下表で定められています。
車両等の種類 | 反則金の額 |
大型車 | 12,000円 |
普通車 | 9,000円 |
二輪車 | 7,000円 |
原付車 | 6,000円 |
違反点数は、道路交通法施行令の別表第2で規定されています。
警察官現場指示違反、警察官通行禁止制限違反、信号無視、通行禁止違反、歩行者用道路徐行違反、通行区分違反、歩行者側方安全間隔不保持等、速度超過(二十以上二十五未満)、急ブレーキ禁止違反、法定横断等禁止違反、高速自動車国道等車間距離不保持、追越し違反、路面電車後方不停止、踏切不停止等、遮断踏切立入り、優先道路通行車妨害等、交差点安全進行義務違反、環状交差点通行車妨害等、環状交差点安全進行義務違反、横断歩行者等妨害等、徐行場所違反、指定場所一時不停止等、駐停車違反(駐停車禁止場所等)、放置駐車違反(駐車禁止場所等)、積載物重量制限超過(大型等五割未満)、積載物重量制限超過(普通等五割以上十割未満)、整備不良(制動装置等)、作動状態記録装置不備、安全運転義務違反、幼児等通行妨害、安全地帯徐行違反、騒音運転等、消音器不備、大型自動二輪車等乗車方法違反、自動運行装置使用条件違反、高速自動車国道等措置命令違反、本線車道横断等禁止違反、高速自動車国道等運転者遵守事項違反、免許条件違反、番号標表示義務違反又は保管場所法違反(長時間駐車) | 2点 |
警察の取り締まりが功を奏してか、最近は横断歩道での一時停止がかなり浸透した感じがあります。
横断歩道のないところで渡ろうとする歩行者がいたらどうすればいい?
横断歩道のない交差点で歩行者がいたらどうすればいいでしょうか?
「横断歩道が無いのであれば、車優先でいいのでは?」と思う方がいるかもしれませんが、正解は
です。
道交法三十八条第二項にその規定があります。
(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第三十八条の二 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
http://elaws.e-gov.go.jp/
反則金、違反点数は上の横断歩行者妨害と同じです。
歩行者に譲られたらどうすればいい?
横断歩道での取り締まりが強化されると、新たな問題が出てきました。
それが、
というケース。
歩行者のほうから「お先にどうぞ」と意思表示されたので、通過したら警察に切符を切られた、というものです。
この件は、対応にあたった弁護士が状況をSNSにあげており、当初、警察側は「歩行者が譲ったとしても違反」としていました。
しかし、車両は横断歩道前で一旦停車し、歩行者に手で先に行くよう促された上で発進していることがドラブレコーダーに記録されていたことから、後日交通違反が撤回されました。
以上のことから、横断歩道で歩行者に譲られた場合は、横断歩道前で一時停止した上で、歩行者が先に譲る意思を確認できれば、車両が先に通過しても問題ありません。
とはいえ、そういった状況で謝って取り締まりを受けた際でも、横断歩道前で一時停止していたことや、歩行者が譲ったことを証明できるドライブレコーダーは必須でしょう。
道路標識のひし形マークのまとめ
警察の取り締まり効果で、歩行者のいる横断歩道では一時停止、というのがかなり浸透してきたように思います。
お使いにいった子供が跳ねられるといった悲しい事故があっても一向に変わらなかったドライバーの意識が、東京オリンピックを機に大きく改善したことは非常に喜ばしいと思います。
取り締まりのための取り締まりでなく、こういった実利のある取り締まりは大歓迎ですね。
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