なかなか興味深い質問ですね。
結論から言うと、例えスマートホンに運転免許証の画像を持っていたとしても、運転免許証そのものを携帯していなければ免許不携帯になります。
本物の運転免許証が唯一の本人確認であり、所有免許の確認手段だから
免許証の携帯及び提示義務)
第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
2 免許を受けた者は、自動車等を運転している場合において、警察官から第六十七条第一項又は第二項の規定による免許証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(罰則 第一項については第百二十一条第一項第十二号、同条第三項 第二項については第百二十条第一項第十号)
https://elaws.e-gov.go.jp/
ここで言う「免許証」は複製ではなく、正規に発行されたものと解釈されます。
そりゃそうですよね、複製を認めたら、いくらでも偽造できちゃいますからね。
しかも現代は、本物そっくりの画像加工や、動画すら加工できてしまう時代です。
いくらスマホに本物の免許証を撮影した画像を入れておいたとしても、その画像が「本物の免許証を撮影したものかどうか」を証明する手段がありませんから、現場警察官はその画像を「本物」として扱うことができないのです。
唯一の本人確認手段
例えば、事件を起こして逮捕されたが、被疑者が自信を証明する書類を何も持っていない場合、その人物がどこの誰なのかを特定するのは意外と面倒です。
本人の自己申告をそのまま信じられるかといえばそうもいきませんよね。
もし他人の氏名を名乗っていることも考えられるので、自己申告した人が実在したとしても、目の前にいる被疑者がその人物かどうかはわかりません。
保険証などの公的書類を持っていたとしても、他人の保険証を持っていたのかもしれません。保健省だけで本人とは断定できません。
ということで、交通行政においては写真付きの運転免許証を唯一の本人確認手段としており、免許証を携帯していないと正しい免許を受けているのかどうか判断できないわけです。
無免許と免許不携帯の違い
それは、警察官が口頭で聞き取りした氏名、生年月日、住所を無線で免許所持を確認確認できれば免許不携帯、確認できない、もしくは所持免許が無い(普通自動二輪免許は所持しているが、乗っている車両が400cc以上の場合など)場合は無免許運転に問われます。
そこでよくあるのが、免許を持っている兄弟の名を語るケース。
兄弟・姉妹であれば、住所も同じですし、名前・生年月日もスラスラと答えられるので、なりすまし出来てしまいます。
実際、こういったなりすましによる摘発逃れはあるようですが、反則金を納めてしまえばそれ以上の追求はされないので、表に出てくることはありません。
以前、兄弟の名を語って無免許運転を逃れたものの、免許証不携帯の反則金を支払わずにバレた、という事件がありました。
青キップに弟の名前でサインしているため、有印私文書偽造・同行使罪が成立することになり、余計大事になりましたね。
もちろん、兄弟とは言え別人の名を語るのは言語道断ですが、一方では反則金3,000円ぐらいさっさと払ってしまえば大事にならなかったのに、と思ってしまいます。
結論:スマホの画像では免許証の代用にはなりません
当たり前ですが、スマホの写真では免許証の代用にはなりません。
運転するときは免許証の携帯を忘れずに。
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