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いわゆる「書類無し」車を再登録することは可能なのか?(125cc~250cc編)

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時々、中古車サイトやオークションで人気の絶版車が激安で出品されていることがあります。

Z900RS(Z1)とかオリジナルのCB400FOURなど、普通は200万以上で取引されてもおかしくない車両が100万円以下で売られているケースですが、多くの場合「書類無し」「書無し」というコンディションです。

この「車類無し」「書無し」というのはどういう状態なのでしょうか?

結論から言うと、所有者を追跡できない「書類無し」車両は、部品取り車として購入するのならいいですが、登録車にして公道を走らせることは難しいです。

なぜなら、所有者を遡れないということはその車両が盗難車なのか正規に売買(入手)されたのか区別できないからです。

今回は所有者を追跡できる場合の登録方法について解説します。

「書類が無い」とはどういうことか?

一般的に「書類が無い」というのは「名義変更用の書類が無い」ことを意味します。

通常の売買ではナンバー付きのまま売買されるケースが多いので、現所有者(ナンバー取得者)が譲渡証明書にサインすれば売買可能ですが、旧車などはガレージ保管のために書類上、一旦廃車にしているケースがほとんどです。

125cc以上、250cc未満の軽二輪車の場合、陸運支局で廃車手続きをすると

・軽自動車届出済証返納証明書
・軽自動車届出済証返納確認書・・・※譲渡証明書と兼用

という2つの書類をもらいます。

この書類は再度登録して公道を走らせるときや、売買する際に必要となる書類ですが、この書類の内、前者の「軽自動車届出済証返納証明書」が無い状態が「書類なし」「書無し」という状態です。

基本的に「軽自動車届出済証返納証明書」は再発行できません。もし、一時的に軽二輪車を廃車にして保管する場合は、この「軽自動車届出済証返納証明書」は絶対に失くさないようにしましょう。

「軽自動車届出済証返納証明書」を再発行できるケースとは?

なぜ「軽自動車届出済証返納証明書」が再発行出来ないのかというと、簡単に発行出来てしまうと盗難車でも名義変更して中古車市場に流通させることが出来てしまうからです。

そのため、原則「軽自動車届出済証返納証明書」は再発行できないのですが、そうは言っても人間が扱う書類なのでどうしても紛失するケースが起こり得ます。

例えば、自宅で盗難に遭ったとか火災で焼失してしまった、といったケースは普通に生活していても起こり得ますよね。

そういった場合は陸運支局で相談すると、その車両の正統な所有者であることを証明できる場合に限り再発行できる場合があります。

「できる場合があります」というのは、「軽自動車届出済証返納証明書」は原則再発行しない書類なので、それを再発行するということは本来の定形業務とは異なるプロセスで処理されます。

つまり「定形業務」ではないので陸運支局によって取扱い方が微妙に異なるということ。

本当に書類だけ紛失した場合は、陸運支局に登録されている車台番号(フレーム番号)と当時の所有者(あなた)が一致するはずなので、きちんと身分を証明できれば再発行することができると思いますが、忙しい陸運支局では膨大な登録情報からあなたの車両を探すことに後ろ向きかもしれません。

陸運支局が対応してくれる場合でも、盗難車と識別するためにかなり厳格にチェックされるため手続きには1週間程度かかります。

廃車当時の所有者と現所有者が異なる場合

廃車当時の所有者と現所有者が異なる場合、「軽自動車届出済証返納証明書」の再発行のハードルは一気に高くなります。

登録されている当時の所有者とあなたが異なる人物である場合、当時の所有者からあなたはどのような経緯で車両を入手したのかを証明できなければ再発行は無理でしょう。

具体的には当時の所有者からの譲渡証明、印鑑登録証明書など、正しく譲渡されたことを公的な書類で証明できれば再発行できるかもしれません。

つまり「この車両は盗難車ではなく正しく譲渡された」ことを公的書類で証明する必要があるわけです。

「書類無し」車両を買ってもいいケースとは?

どうしても入手したい車両なのに「書類無し」だった場合、諦めるしか無いのでしょうか?

答えは、売り主が「軽自動車届出済証返納証明書」を再発行できるのであれば買っても大丈夫です。

売り主が証明書の再発行手続きが行えるということは、売り主から元のオーナーをさかのぼれる、もしくは単に売り主が書類を紛失しただけであれば、陸運局や軽自動車協会でその車両の正規な所有者であることを証明することはそんなに難しいことではないからです。

ただしその場合でも「軽自動車届出済証返納証明書」を再発行することを売買の前提条件とすべきでしょう。

売り主から元のオーナーを遡れないのであれば、盗難車との区別がつかないので「軽自動車届出済証返納証明書」の再発行は絶望的です。

そういう車両は私有地で乗る前提か、部品取り車として購入するしかありません。

書類無し車両(125~250cc)のまとめ

  • 「書類無し」とは再登録に必要な書類が無いことを指す
  • 売り主が「軽自動車届出済証返納証明書」の再発行手続きができない車両は再登録ができない。(盗難車と区別できないので)

コンディションがいい旧車なのに、相場とかけ離れた価格で売り出されている車両は、曰くつきの車両が多く、その代表的なのが「書類無し」「書無し」車両です。

単に売り主が書類再発行の手続きを面倒臭がって「書類無し」としてオークションに出品しているならお買い得ですが、中古車店が販売しているのであれば単に書類手続きが面倒なのではなく「元のオーナーを遡れなくて書類を起こせない」車両であることが多いです。

単に安いからと言って飛びつかず、きちんと車両の書類状態まで把握した上で購入を決断するようにしましょう。
 

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